中国ビジネスの疑問一問一答

  1. 中国進出支援のA&Cアソシエイツ
  2. 中国ビジネスの疑問1問1答

中国ビジネスの疑問一問一答Q&A

会社が清算中かどうかは、どこから確認できますか?

「国家企业信用信息公示系统」(国家企業信用情報公示システム:https://www.gsxt.gov.cn/index.html)から確認できます。

会社を清算しますが、登録住所の契約が途中で切れます。更新しなくてもいいでしょうか?

工商局は会社抹消が完成するまで登録地が必要だと要求しているので、

①家主(賃貸人)が貴社に対して、賃貸契約が終了した後も貴社に当該登録地の移転を要求しないことに同意した場合、登録地の賃貸契約を更新する必要はありません。

②家主(賃貸人)が貴社に対して、賃貸契約が終了した後に貴社がその登録地から転出する事を要求する場合、会社抹消完了前に登録地が必要であることを考慮すると、登録地の賃貸を更新する必要があります。

清算の場合、財務関係者の協力が必要な事項、たとえばどのようなことがありますか?

たとえば、以下のようなものがあります。

1.会社の財産を整理し、貸借対照表、財産リストを作成する。
2.滞納の税金及び清算中に生じた税金を納付する。
3.債権・債務 を整理する。
4.債務弁済後の残余財産を処理する。
5.清算案を作成する。
6.清算完了後に清算報告書を作成する。

中国では清算の場合、どのような流れになりますか?

だいたい以下の流れとなりますが、各裁判所や会社の状況などにより、変わる可能性はあります。
①財務状況の整理
②株主決定、取締役会の決議書 作成
③清算委員会を設立
④清算委員会のメンバー及びその責任者のリストを工商局に届け出る
⑤債権者に通知
⑥新聞紙上に清算公告を掲載(ネットまたは新聞紙上に清算公告を掲載(45日))
⑦債権回収、労務関係、未了業務等の処理
⑧税務、税関、工商、社会保険及び社会保険口座、積立金及び積立金口座、銀行(基本口座及び資本金口座)抹消

メンタルヘルス不調で医師に相談しても良いのでしょうか

以下の症状が1~2週間以上、続く時には、躊躇せず医師に相談してください。駐在保険に加入している企業であれば、コールセンターに連絡してください。日本にいるカウンセラーや精神科医と、オンライン相談できるサービスも増えています。
 ・気分が沈む、憂鬱   ・何もする気になれない   ・イライラする、怒りっぽい
 ・動悸がする、息苦しい  ・不安で押しつぶされそうになる  ・誰もいないのに人の声が聞こえる
 ・食欲が無い、食事が美味しくない  ・眠れない

都市封鎖の解除でストレスが減ったはずなのに、メンタルヘルス不調になるのでしょうか

ストレスは、「外部から刺激を受けた時に生じる緊張状態」のことです。
都市封鎖や自宅隔離など自由を奪われることはだけでなく、封鎖解除で日常生活が再開するということでもストレスになり得ます。
実際、封鎖解除後にメンタルヘルス不調の相談をされる方は増えています。
その他、旅行に行く、昇進するなどポジティブなこともストレスとなることがあります。

メンタルヘルス不調が発症しやすい性格の人はいますか

性格(気質)とメンタルヘルス不調との研究は以前から行われていますが、駐在員については単純化できるほど明確になっていません。
「真面目な品質管理の人だから、思い詰めて不調になりやすい」とか、「体育会系で社交性もあるので大丈夫」と決めつけるのはよくありません。
不調の状態については、最近の言動の不自然さをよく見て判断するようにしてください。

メンタルヘルス不調になった場合、回復するのでしょうか

適切に対処すれば、回復します。
メンタルヘルス不調は、「誰もがなり得るもので、回復可能なものだ」と認識しておいてください。

駐在員のメンタルヘルス不調とはどのようなものがありますか

メンタルヘルス不調とは、ストレスや強い悩みなどにより「こころの健康状態」が「日常生活に支障をきたすほどの変調をもたらすことを示します。
コロナ禍により、日本人駐在員に対しては、都市封鎖や行動制限、帰国の無期限延期など膨大なストレスがかかりました。これらの影響もあり、最近では以下のような相談が増えてきています。
 ・睡眠障害(眠れない、何度も目が覚めるなど)
 ・依存症(アルコール、オンラインゲーム など)
 ・体調不良(頭痛、胃腸不良 など)
 ・集中力の低下(ミスが増える、指示内容などを覚えていない など)
これらが続く場合、メンタル不調の初期症状である可能性があります。

中国で個人情報保護法が施行されたと聞きました。どのような点に注意すべきでしょうか。

ここ数年、中国では個人情報保護に関する法整備が進んでいます。

実務においては、顧客および自社従業員からの個人情報を取得する際には同意が必要です。また権限を与えられた者のみが個人情報のリストにアクセスできるようにすることが望ましいです。

個人情報保護に関する法律として、まず2017年には『サイバーセキュリティ法』が施行されました。本法の適用対象はIT企業だけでなく、メーカーや小売事業者までも含まれ、第44条では以下のように定められています。

「いかなる個人及び組織も、個人情報を窃取するか、その他の不法な方式により、これを取得してはならず、個人情報を不法に販売するか、他人に対し不法に提供してはならない。」

また、2021年には『個人情報保護法』が施行されました。違反した事業者には、情状が重い場合は違法所得の没収と5,000万元以下または前年度売上5%以下の罰金、営業許可の取り消しが課される可能性があり、非常に重い罰則が定められています。

なお、中国法人が収集した個人情報を、日本本社が管理する際にも注意が必要です。

詳細については、一度お問い合わせください。

中国では、セクシャルハラスメントとパワーハラスメントについてどのように規定されているのでしょうか。

2021年に施行された『民法典』では、セクシャルハラスメント行為に関する法的定義が盛り込まれました。中国でのセクシャルハラスメントに対する関心の高まりが現れています。

セクシャルハラスメントは、女性に対するものは旧法でも禁止されていましたが、『民法典』では男女問わず禁止されています。また身体的行為以外にも言語、文字、画像などによるセクシャルハラスメントも禁止されました。更に、企業や学校などの組織が、セクシャルハラスメントを防止するための措置を講じる義務が定められているのが、大きな追加です。

一方、パワーハラスメントに関する法的定義は、2022年8月時点ではまだありません。ただし2021年に、とある市のトップが部下に対する暴言や暴力により告発され、解任される事件が起きました。この事件は国営メディアも強く批判をしたことから注目を集めました。パワーハラスメントに対する関心が高まっている事が伺えます。

弊社では、各種ハラスメントを予防するための研修なども実施しています。よろしければお問い合わせください。

自社ホームページ内のみで商品の宣伝を行う場合、広告法による規制は受けないのでしょうか。

自社ホームページにおいても、商品の宣伝を行う場合は広告法の規制を受けます。

そのため、禁止用語を使用していないか、虚偽の説明をしていないかなど、精査した上で掲示することが必要です。

広告法に抵触する表現を教えてください。

「中華人民共和国の国旗などを使用する」「社会公共の秩序を妨害する」などいくつかありますが、特に注意が必要なのは「国家級、最高級、最良等の用語を使用する」ことです。「等」とあるように解釈の幅が広く、例として挙げられている3つの用語以外に、どのような表現に注意すべきかは広告法内で明示されていません。しかしながら実際には「最大」「NO.1」「トップレベル」などの用語も対象となります。

具体的にはよろしければお問い合わせください。

中国では、広告上の表現が厳しく規制されていると聞きました。実情はどうなのでしょうか?

中国における広告に関する法規制として、『広告法』があります。本法は2015年に修訂され、非常に厳格であることが知られています。

抵触した場合には20万元から100万元の高額な過料が定められており、場合によっては、営業許可証が取り下げられる可能性もあります。

最近では消費者の目が厳しくなっているのはもちろんですが、報奨金目的に告発するケースが少なくありません。

広告を出す際には、禁止用語を使用していないかしっかりと確認することが必要です。

日本の労働契約法や労働安全衛生法は、海外赴任者の傷病に対しても責任を負いますか?

会社の命令で海外赴任した社員が疾病を生じた場合、責任を負わなければなりません(安全配慮義務 第5条) 。
特にメンタヘルス不調を発生する可能性は高くなるので、日本からのサポートは不可欠です。

海外赴任者のメンタルヘルスに関する安全配慮義務にはどのようなものがありますか?

「危険予知義務」と「結果回避義務」があります。
メンタルヘルスの場合、「危険予知義務」は赴任者の健康や安全の状況を常に把握しようとすることであり、「結果回避義務」はメンタル不調などの発生時に専門家と接触させるなど社会通念上適切な対応を行うことを意味します。
メンタル不調は比較的長期間で徐々になるものですが、日本本社は状況を把握しづらいことが多いため、「ある日突然、メンタル不調で欠勤の報告がくる」ようなこともありえます。普段から対応の準備を進めておくことが重要です。

仮面うつ病とは何ですか?

仮面うつ病とは、落ち込みといった気分の症状よりも、体の症状として現れるうつ病です。仮面うつ病とはうつ病の一種ですが、抑うつ状態や気分の落ち込みといったうつ病に特徴とされる気分の症状よりも、倦怠感や頭痛・肩こり、胃痛といった身体的症状が比較的に強く出てます。
身体的な症状の強さの方が大きいために、「うつ病」という自覚を得づらいことも特徴です。

「平日のみうつ病の症状がでますが、休日やプライベートは普段どおり楽しめます」このような場合はうつ病とはなりませんか?

「新型うつ」というものに該当する可能性があります。
生活全般にわたってうつ気分や意欲の低下が見られるものが従来のうつ病ですが、「新型うつ」と言われるものは、職場を離れると元気になったり、趣味やプライベートなどには意欲を持ち続けられるという特徴があります。
この「新型うつ」に対しては、うつ病とは異なる対応をすることになります。基本的には、本人の社会性を高めて職場に適応できるように導く必要があります。もちろん、職場側での対応が必要です。

うつ病と思われる部下への接し方に注意点はありますか

専門医の診断を受けるよう促して下さい。
よく「頑張れと励ますのはよくない」と言われますが、そのとおりです。また、「長時間、じっくりと話を聞いてあげる」のも逆効果となることもあります。
上司が自分経験から良かれと思ってやったことでも、うつ病の部下には自傷行為など取り返しのつかない事態を招くことも有りえます。
安易な判断はせず、専門医にまかせてください。

働く人のうつ病とはどのような病気ですか

メンタルヘルス不調の一種で、最も典型的なものです。
ゆううつな気分が続く、意欲が出ない、考えがまとまらないなどの症状が、「二週間以上」続く状態場合が該当します。
症状は人により異なり、「仕事はできないが日常生活はできる人」から「自宅で寝たきりでベッドかから出られない人」もいます。画一的な状態で判断できるものではなく、人により異なるものです。そのため、専門医の判定が必要です。

コロナ禍でメンタルヘルス不調は増えていますか

信頼ある統計数値としては、現時点では相関関係は確認できていないようです。
ただし、弊社提携のメンタルクリニックによると、以下の傾向があるとのことです。
 ①メンタルヘルス不調を発症していた人は、テレワークで不調が和らいでいる
 ②新たなストレスやプレッシャーなどが追加された管理職者などで、メンタルヘルス不調の相談が増えている
②でも直ちにうつ病などの診断が行われているのではなく、現時点ではあくまで「未経験の事態により、不安感が高まっている」というものです。そのような傾向を把握できた組織は、その不安感に対応する取り組みを早期に行うことで、今後の深刻化を防ぐことができます。

アンガーマネジメント研修の所要時間と費用を教えて下さい。

研修前のWEBアンケートの結果によって、効果的な内容や回数、所要時間をご提案します。
1~2時間/回の場合、20万円から実施しています。

アンガーマネジメントのスキルにはどのようなものがありますか

有名なものに、「6秒間待つ」というものがあります。テレビでも多数紹介されているので、ご存じの方も多いと思います。ただし、単に怒ることを我慢し続けるのは、あまり得策ではありません。
そのため怒らなくて済むようにする知識と手法があります。知識には、「怒りの目的」「怒り発生のメカニズム」「怒りの影響」などがあります。
手法には、「怒りを記録する」「『今』に集中する」「認知の違いを認める」などがあります。
これら知識や手法、その学習方法については、日々研究されて進化しています。

中国事業の撤退を考えています。どのような方法がありますか?

事業撤退の方法には、以下三種類があります。
 1)持分譲渡   2)清算   3)破産(倒産)
いずれの場合も、「出資者全員の合意」「董事会での全会一致」「審査認可機関の許可」が必要です。
どの方法を選ぶのが良いのかは、会社資産や従業員との関係など状況を総合的に検討した上で判断しなければなりません。
中国の弁護士事務所や会計事務所などに直接相談すると、清算手続き業務を受託するために事業撤退を強く勧められることが多いようです。
しかし、撤退以外にも、新たなパートナーを見つけたりするなど、再建して事業継続する方法もあります。
特に2020年3月時点では、新型コロナウイルス関連に伴い、都市によっては法人への何種類かの優遇処置もあります。
冷静かつ総合的にご検討ください。(2020年3月)

アンガーマネジメントとはどのようなものですか

1970年代に米国で生まれた「不適切な怒りを予防し、制御する」ことを目的とした手法です。
オフィスにおけるアンガーマネジメントの場合は、怒りっぽい管理職に対して「怒りの予防、制御」することで、パワハラ発生予防を行います。また、怒れない管理職に「必要な時に怒る」ようにすることで、より良い人材育成ができるようにします。

中国事業の撤退時の注意点があれば教えてください。

特に注意が必要なのは、以下三つの相手です。
1)従業員
 「経済補償金」を支払わなければなりません。基本的には、勤務年数1年間につき1ヶ月分給与の相当額を支払うことになります。法定の最低限で合意が得られない場合もあるので、事前に慎重な対応が必要です。
 また、組合に相当する「工会」がある場合、合意も必要となります。
2)現地政府
 現地商務部門の許認可に加え、工商、税務、税関、外貨、統計、財政、社会保険などさまざまな抹消手続きが必要です。現地政府にとって企業撤退は、税収入減となるため円滑に進まないこともあるので、慎重に十分な準備が必要です。
 また、経済特区など進出時に優遇を受けた企業や、税務上コンプライアンス違反を隠している企業は、手続きが一層困難になるため、詳しい弁護士に相談してください。
3)事業パートナー
 日本本社独資の場合はさほど問題になりませんが、中国側パートナーとの合弁会社の場合には、自らの出資分だけでも取り戻そうとすることもあるため、トラブルになることもあります。清算手続きには「董事会の全会一致」が不可欠なため、中国側パートナーの協力が得られない場合、手続きさえ開始できないということもあります。
また、法人清算後、中国側パートナーが会社の特許情報やクライアントの機密情報を持ち出し、競合会社に販売するという事案もあるので、注意が必要です。(2020年3月)

新型コロナウイルスにより、企業の経営状況に多大な影響が及んでいます。上海市では、企業経営に対しどのような支援政策がとられていますか。

上海市では、「沪28条」と呼ばれる28項目の政策が通知されています。この内、「企業負担軽減政策」と「雇用安定に向けた支援政策」として、主に以下のような政策がとられています。

 

【企業負担軽減政策】

・納税申告期限の、最長 3 ヶ月の延長が認められています。なお、滞納金や罰金は課されませんが、事前に所轄税務局の審査・許可を取得する必要があります。

・新型コロナウィルス感染拡大による経営が大きく影響される業種の企業は、2020 年に発生した損失の繰延期間を通常の 5 年から最大 8 年まで延長することができます。

(「国民経済行業分類」に基づくと、「困難な状況にある業種」とは、交通運輸業、飲食業、ホテル宿泊業、旅行業の四大業種を指します。また、 2020 年の総売上の内、当該四大業種に関わる売上の割合が 50 %以上であることが条件とされています。)

 ・公益性社会組織や、県級以上の人民政府および部門などの国家機関に対し、感染拡大防止や治療のために現金及び物資を寄付した企業は、寄付相当額を全額税前控除することができます。 

 

【雇用安定に向けた支援政策】

・「稳岗补贴」が本年度も継続して施行されます。前年度の失業率が3.92%以下、及び上海市産業調整政策、環境保護政策に適合する企業、尚且つ失業保険を納付している企業であれば、前年度納付した失業保険(会社分+個人分)総額の50%を、採用安定の補助手当として企業に還付されます。

・社会保険料の基数調整が、従来の4月 1 日から7 月 1 日に変更されます。本年度も基数は上昇する見込みですが、調整が3 ヶ月遅れる事により、企業の保険料負担が軽減されます。

 ・本年度における医療保険の会社負担比率が、 0.5 %引き下げられます。

 ・勤務形態の多様化が推奨されています。給与や勤務時間の調整、年間休日の前倒しの使用など、従業員との協議を経て柔軟に採用する事が可能です。

 

*3月16日まで上海市政府が発表した政策に基づきます。

「沪28条」URL:http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw12344/u26aw63478.html

中国において、新型コロナウイルスによる特別時期に、正当な理由なく出社を拒否する従業員について、どのような政策が取られていますか。

新型コロナウイルスの感染規模がある程度収まり、各業界の会社が徐々に営業を再開しています。

 

ただ、帰省先の交通手段が完全に封鎖されているなどの、正当な理由なく出社を拒否する従業員に対しては、出社するよう通知を出し、それでも出社を拒否する場合は、従業規則により無断欠勤として処理することができます。

 

*2020年3月5日時点に公表されている情報に基づきます。

中国において、新型コロナウイルスによる特別時期に、営業再開後も出社できない従業員の給与について、どのような政策が取られますか。

各省や市によって異なります。例として上海市と江蘇省では、帰省先の防疫対策の制限により出社できない従業員の給与について、以下のような政策がとられています:

 

1、在宅勤務で労務を提供している従業員に対しては、給与を全額支給すべきである。

 

2、在宅勤務での労務提供ができない従業員に対しては、有給休暇を消化もしくは以降の休日を前倒しし、出社後の休日出勤や残業により相殺が可能である。ただし、会社から強制する事はできず、従業員の同意を得た上で、協議書を締結すべきである。

 

なお、前提として、当該従業員は県以上の政府機関から出された交通閉鎖の証明を提出する必要があります。

 

【上海市】出社できない期間の給与計算に関する細則はまだ判明していない点が多いため、その期間分の給与の支給は次期に後回すことができます。

 

【江蘇省】出社できる日まで、労働契約書規定の一つの給与計算期間(通常1ヵ月間)以内は、契約書通りに給与を支給すべきとされています。また、一つの給与計算期間を超えた場合、江蘇省の最低賃金×80%の基準で生活手当を支給すべきとされています。

 

なお、これらの給与計算の措置は、前述の有給休暇の消化や休日の前倒しと同時に実行することが可能ですが、やはり従業員の同意を得る事が必要です。

 

*2020年3月5日時点に公表されている情報に基づきます。

中国において、新型コロナウイルスの影響で在宅勤務の体制で労務を提供する従業員の給与について、どのような政策が取られますか。

各省や市によって異なります。例として上海市と江蘇省では、在宅勤務の体制で労務を提供する従業員に対し、その期間の給与を全額支給すべき、としています。

*2020年3月5日時点に公表されている情報に基づきます。

お問い合わせ
日本 TEL 03-6238-3508
中国 TEL +86(21)6171-3770
無料相談

  • 中国進出成功企業レポート
  • 中国リアルタイムレポート
  • 中国ビジネスの疑問1問1答

PAGE TOP