中国ビジネス ""の一問一答Q&A
会社が清算中かどうかは、どこから確認できますか?
「国家企业信用信息公示系统」(国家企業信用情報公示システム:https://www.gsxt.gov.cn/index.html)から確認できます。
会社を清算しますが、登録住所の契約が途中で切れます。更新しなくてもいいでしょうか?
工商局は会社抹消が完成するまで登録地が必要だと要求しているので、
①家主(賃貸人)が貴社に対して、賃貸契約が終了した後も貴社に当該登録地の移転を要求しないことに同意した場合、登録地の賃貸契約を更新する必要はありません。
②家主(賃貸人)が貴社に対して、賃貸契約が終了した後に貴社がその登録地から転出する事を要求する場合、会社抹消完了前に登録地が必要であることを考慮すると、登録地の賃貸を更新する必要があります。
清算の場合、財務関係者の協力が必要な事項、たとえばどのようなことがありますか?
たとえば、以下のようなものがあります。
1.会社の財産を整理し、貸借対照表、財産リストを作成する。
2.滞納の税金及び清算中に生じた税金を納付する。
3.債権・債務 を整理する。
4.債務弁済後の残余財産を処理する。
5.清算案を作成する。
6.清算完了後に清算報告書を作成する。
中国では清算の場合、どのような流れになりますか?
だいたい以下の流れとなりますが、各裁判所や会社の状況などにより、変わる可能性はあります。
①財務状況の整理
②株主決定、取締役会の決議書 作成
③清算委員会を設立
④清算委員会のメンバー及びその責任者のリストを工商局に届け出る
⑤債権者に通知
⑥新聞紙上に清算公告を掲載(ネットまたは新聞紙上に清算公告を掲載(45日))
⑦債権回収、労務関係、未了業務等の処理
⑧税務、税関、工商、社会保険及び社会保険口座、積立金及び積立金口座、銀行(基本口座及び資本金口座)抹消
メンタルヘルス不調で医師に相談しても良いのでしょうか
以下の症状が1~2週間以上、続く時には、躊躇せず医師に相談してください。駐在保険に加入している企業であれば、コールセンターに連絡してください。日本にいるカウンセラーや精神科医と、オンライン相談できるサービスも増えています。
・気分が沈む、憂鬱 ・何もする気になれない ・イライラする、怒りっぽい
・動悸がする、息苦しい ・不安で押しつぶされそうになる ・誰もいないのに人の声が聞こえる
・食欲が無い、食事が美味しくない ・眠れない
都市封鎖の解除でストレスが減ったはずなのに、メンタルヘルス不調になるのでしょうか
ストレスは、「外部から刺激を受けた時に生じる緊張状態」のことです。
都市封鎖や自宅隔離など自由を奪われることはだけでなく、封鎖解除で日常生活が再開するということでもストレスになり得ます。
実際、封鎖解除後にメンタルヘルス不調の相談をされる方は増えています。
その他、旅行に行く、昇進するなどポジティブなこともストレスとなることがあります。
メンタルヘルス不調が発症しやすい性格の人はいますか
性格(気質)とメンタルヘルス不調との研究は以前から行われていますが、駐在員については単純化できるほど明確になっていません。
「真面目な品質管理の人だから、思い詰めて不調になりやすい」とか、「体育会系で社交性もあるので大丈夫」と決めつけるのはよくありません。
不調の状態については、最近の言動の不自然さをよく見て判断するようにしてください。
メンタルヘルス不調になった場合、回復するのでしょうか
適切に対処すれば、回復します。
メンタルヘルス不調は、「誰もがなり得るもので、回復可能なものだ」と認識しておいてください。
駐在員のメンタルヘルス不調とはどのようなものがありますか
メンタルヘルス不調とは、ストレスや強い悩みなどにより「こころの健康状態」が「日常生活に支障をきたすほどの変調をもたらすことを示します。
コロナ禍により、日本人駐在員に対しては、都市封鎖や行動制限、帰国の無期限延期など膨大なストレスがかかりました。これらの影響もあり、最近では以下のような相談が増えてきています。
・睡眠障害(眠れない、何度も目が覚めるなど)
・依存症(アルコール、オンラインゲーム など)
・体調不良(頭痛、胃腸不良 など)
・集中力の低下(ミスが増える、指示内容などを覚えていない など)
これらが続く場合、メンタル不調の初期症状である可能性があります。
中国で個人情報保護法が施行されたと聞きました。どのような点に注意すべきでしょうか。
ここ数年、中国では個人情報保護に関する法整備が進んでいます。
実務においては、顧客および自社従業員からの個人情報を取得する際には同意が必要です。また権限を与えられた者のみが個人情報のリストにアクセスできるようにすることが望ましいです。
個人情報保護に関する法律として、まず2017年には『サイバーセキュリティ法』が施行されました。本法の適用対象はIT企業だけでなく、メーカーや小売事業者までも含まれ、第44条では以下のように定められています。
「いかなる個人及び組織も、個人情報を窃取するか、その他の不法な方式により、これを取得してはならず、個人情報を不法に販売するか、他人に対し不法に提供してはならない。」
また、2021年には『個人情報保護法』が施行されました。違反した事業者には、情状が重い場合は違法所得の没収と5,000万元以下または前年度売上5%以下の罰金、営業許可の取り消しが課される可能性があり、非常に重い罰則が定められています。
なお、中国法人が収集した個人情報を、日本本社が管理する際にも注意が必要です。
詳細については、一度お問い合わせください。
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