1. 中国進出支援のA&Cアソシエイツ
  2. 中国ビジネスの疑問1問1答
  3. 人事・労務・育成・採用

中国ビジネス "人事・労務・育成・採用"の1問1答Q&A

新・安全生産法では従業員へのメンタルヘルスケアが義務付けられたと聞きました。どのような対策を行えば良いのでしょうか?

中国では2021年に安全生産法が改正され、従業員に対して身体的な安全対策に加え、メンタルヘルスケアを行うよう明記されました。

2024年10月現在、メンタルヘルスケアを怠ったことにより処罰が下された事例は公開されていませんが、この安全生産法の処罰規定は厳格であり、各種対策を講じないことにより事故が発生した場合、最大で前年売上と同額の罰金が科されます。

 

しかしながら、現行の安全生産法では、メンタルヘルスケア関連でどのような対策を講じるべきか明記されていません。そのため、具体的に何を行うべきか、弊社へのご相談もここ数年で増加しています。

弊社としてはラインケア研修の実施をお勧めしています。
http://www.ac-a-jp.com/services/training18/

また、セルフチェックの実施も効果的と考えられます。
弊社ではゲームを行うことでメンタル状況を把握できるBBAというサービスをお勧めしています。
http://www.ac-a-jp.com/consulting/bba/

いずれも詳細については、一度お問い合わせください。

中国でインターネット広告管理弁法が施行され、広告に関する規制が厳しくなったと聞きました。どのような点に注意すべきでしょうか。

中国では2023年5月にインターネット広告管理弁法が施行されました。
主なポイントは以下の2つです。

まず、医療や医療機器などの広告に対して規制が厳しくなりました。第7条では次のように定められています。

「医療、医薬品、医療機器、農薬、動物薬、保健食品、特殊医学用調整食品の広告など法律、行政法規の規定により審査を受けなければならない広告を発行する場合、発行前に広告審査機関は広告内容を審査しなければならない。審査を受けていない場合、発行してはならない。」

2つ目のポイントは、ステルスマーケティングが明確に禁じられています。第9条では次のように定められています。


「インターネット広告は識別性を備え、消費者に広告であることを認識させられなければならない。」

また、同条には「知識の紹介、体験の共有、消費の評価などの形式を通じて商品やサービスを販売するとともに、ショッピングリンクなどの購入方法を付加する場合、広告発行者は『広告』を目立つように明示しなければならない。」とも定められています。これは主にライブ広告などを規範化するものです。

メンタルヘルス不調で医師に相談しても良いのでしょうか

以下の症状が1~2週間以上、続く時には、躊躇せず医師に相談してください。駐在保険に加入している企業であれば、コールセンターに連絡してください。日本にいるカウンセラーや精神科医と、オンライン相談できるサービスも増えています。
 ・気分が沈む、憂鬱   ・何もする気になれない   ・イライラする、怒りっぽい
 ・動悸がする、息苦しい  ・不安で押しつぶされそうになる  ・誰もいないのに人の声が聞こえる
 ・食欲が無い、食事が美味しくない  ・眠れない

都市封鎖の解除でストレスが減ったはずなのに、メンタルヘルス不調になるのでしょうか

ストレスは、「外部から刺激を受けた時に生じる緊張状態」のことです。
都市封鎖や自宅隔離など自由を奪われることはだけでなく、封鎖解除で日常生活が再開するということでもストレスになり得ます。
実際、封鎖解除後にメンタルヘルス不調の相談をされる方は増えています。
その他、旅行に行く、昇進するなどポジティブなこともストレスとなることがあります。

メンタルヘルス不調が発症しやすい性格の人はいますか

性格(気質)とメンタルヘルス不調との研究は以前から行われていますが、駐在員については単純化できるほど明確になっていません。
「真面目な品質管理の人だから、思い詰めて不調になりやすい」とか、「体育会系で社交性もあるので大丈夫」と決めつけるのはよくありません。
不調の状態については、最近の言動の不自然さをよく見て判断するようにしてください。

メンタルヘルス不調になった場合、回復するのでしょうか

適切に対処すれば、回復します。
メンタルヘルス不調は、「誰もがなり得るもので、回復可能なものだ」と認識しておいてください。

駐在員のメンタルヘルス不調とはどのようなものがありますか

メンタルヘルス不調とは、ストレスや強い悩みなどにより「こころの健康状態」が「日常生活に支障をきたすほどの変調をもたらすことを示します。
コロナ禍により、日本人駐在員に対しては、都市封鎖や行動制限、帰国の無期限延期など膨大なストレスがかかりました。これらの影響もあり、最近では以下のような相談が増えてきています。
 ・睡眠障害(眠れない、何度も目が覚めるなど)
 ・依存症(アルコール、オンラインゲーム など)
 ・体調不良(頭痛、胃腸不良 など)
 ・集中力の低下(ミスが増える、指示内容などを覚えていない など)
これらが続く場合、メンタル不調の初期症状である可能性があります。

中国で個人情報保護法が施行されたと聞きました。どのような点に注意すべきでしょうか。

ここ数年、中国では個人情報保護に関する法整備が進んでいます。

実務においては、顧客および自社従業員からの個人情報を取得する際には同意が必要です。また権限を与えられた者のみが個人情報のリストにアクセスできるようにすることが望ましいです。

個人情報保護に関する法律として、まず2017年には『サイバーセキュリティ法』が施行されました。本法の適用対象はIT企業だけでなく、メーカーや小売事業者までも含まれ、第44条では以下のように定められています。

「いかなる個人及び組織も、個人情報を窃取するか、その他の不法な方式により、これを取得してはならず、個人情報を不法に販売するか、他人に対し不法に提供してはならない。」

また、2021年には『個人情報保護法』が施行されました。違反した事業者には、情状が重い場合は違法所得の没収と5,000万元以下または前年度売上5%以下の罰金、営業許可の取り消しが課される可能性があり、非常に重い罰則が定められています。

なお、中国法人が収集した個人情報を、日本本社が管理する際にも注意が必要です。

詳細については、一度お問い合わせください。

中国では、セクシャルハラスメントとパワーハラスメントについてどのように規定されているのでしょうか。

2021年に施行された『民法典』では、セクシャルハラスメント行為に関する法的定義が盛り込まれました。中国でのセクシャルハラスメントに対する関心の高まりが現れています。

セクシャルハラスメントは、女性に対するものは旧法でも禁止されていましたが、『民法典』では男女問わず禁止されています。また身体的行為以外にも言語、文字、画像などによるセクシャルハラスメントも禁止されました。更に、企業や学校などの組織が、セクシャルハラスメントを防止するための措置を講じる義務が定められているのが、大きな追加です。

一方、パワーハラスメントに関する法的定義は、2022年8月時点ではまだありません。ただし2021年に、とある市のトップが部下に対する暴言や暴力により告発され、解任される事件が起きました。この事件は国営メディアも強く批判をしたことから注目を集めました。パワーハラスメントに対する関心が高まっている事が伺えます。

弊社では、各種ハラスメントを予防するための研修なども実施しています。よろしければお問い合わせください。

日本の労働契約法や労働安全衛生法は、海外赴任者の傷病に対しても責任を負いますか?

会社の命令で海外赴任した社員が疾病を生じた場合、責任を負わなければなりません(安全配慮義務 第5条) 。
特にメンタヘルス不調を発生する可能性は高くなるので、日本からのサポートは不可欠です。

本質問のお問い合わせはこちら
  • 本質問に関するWebからのご質問・お問い合わせはこちらから。
  • お電話の場合は、下記にお問い合わせください。
A&Cアソシエイツ株式会社
03-6238-3508
上海埃和希企业管理咨询有限公司
+86(21)6171-3770 日本語、中国語可
お問い合わせ
日本 TEL 03-6238-3508
中国 TEL +86(21)6171-3770
無料相談

  • 中国進出成功企業レポート
  • 中国リアルタイムレポート
  • 中国ビジネスの疑問1問1答

PAGE TOP