中国ビジネスの疑問一問一答

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中国ビジネス "人事・労務"の一問一答Q&A

新型コロナウイルスにより、企業の経営状況に多大な影響が及んでいます。上海市では、企業経営に対しどのような支援政策がとられていますか。

上海市では、「沪28条」と呼ばれる28項目の政策が通知されています。この内、「企業負担軽減政策」と「雇用安定に向けた支援政策」として、主に以下のような政策がとられています。

 

【企業負担軽減政策】

・納税申告期限の、最長 3 ヶ月の延長が認められています。なお、滞納金や罰金は課されませんが、事前に所轄税務局の審査・許可を取得する必要があります。

・新型コロナウィルス感染拡大による経営が大きく影響される業種の企業は、2020 年に発生した損失の繰延期間を通常の 5 年から最大 8 年まで延長することができます。

(「国民経済行業分類」に基づくと、「困難な状況にある業種」とは、交通運輸業、飲食業、ホテル宿泊業、旅行業の四大業種を指します。また、 2020 年の総売上の内、当該四大業種に関わる売上の割合が 50 %以上であることが条件とされています。)

 ・公益性社会組織や、県級以上の人民政府および部門などの国家機関に対し、感染拡大防止や治療のために現金及び物資を寄付した企業は、寄付相当額を全額税前控除することができます。 

 

【雇用安定に向けた支援政策】

・「稳岗补贴」が本年度も継続して施行されます。前年度の失業率が3.92%以下、及び上海市産業調整政策、環境保護政策に適合する企業、尚且つ失業保険を納付している企業であれば、前年度納付した失業保険(会社分+個人分)総額の50%を、採用安定の補助手当として企業に還付されます。

・社会保険料の基数調整が、従来の4月 1 日から7 月 1 日に変更されます。本年度も基数は上昇する見込みですが、調整が3 ヶ月遅れる事により、企業の保険料負担が軽減されます。

 ・本年度における医療保険の会社負担比率が、 0.5 %引き下げられます。

 ・勤務形態の多様化が推奨されています。給与や勤務時間の調整、年間休日の前倒しの使用など、従業員との協議を経て柔軟に採用する事が可能です。

 

*3月16日まで上海市政府が発表した政策に基づきます。

「沪28条」URL:http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw12344/u26aw63478.html

中国において、新型コロナウイルスによる特別時期に、正当な理由なく出社を拒否する従業員について、どのような政策が取られていますか。

新型コロナウイルスの感染規模がある程度収まり、各業界の会社が徐々に営業を再開しています。

 

ただ、帰省先の交通手段が完全に封鎖されているなどの、正当な理由なく出社を拒否する従業員に対しては、出社するよう通知を出し、それでも出社を拒否する場合は、従業規則により無断欠勤として処理することができます。

 

*2020年3月5日時点に公表されている情報に基づきます。

中国において、新型コロナウイルスによる特別時期に、営業再開後も出社できない従業員の給与について、どのような政策が取られますか。

各省や市によって異なります。例として上海市と江蘇省では、帰省先の防疫対策の制限により出社できない従業員の給与について、以下のような政策がとられています:

 

1、在宅勤務で労務を提供している従業員に対しては、給与を全額支給すべきである。

 

2、在宅勤務での労務提供ができない従業員に対しては、有給休暇を消化もしくは以降の休日を前倒しし、出社後の休日出勤や残業により相殺が可能である。ただし、会社から強制する事はできず、従業員の同意を得た上で、協議書を締結すべきである。

 

なお、前提として、当該従業員は県以上の政府機関から出された交通閉鎖の証明を提出する必要があります。

 

【上海市】出社できない期間の給与計算に関する細則はまだ判明していない点が多いため、その期間分の給与の支給は次期に後回すことができます。

 

【江蘇省】出社できる日まで、労働契約書規定の一つの給与計算期間(通常1ヵ月間)以内は、契約書通りに給与を支給すべきとされています。また、一つの給与計算期間を超えた場合、江蘇省の最低賃金×80%の基準で生活手当を支給すべきとされています。

 

なお、これらの給与計算の措置は、前述の有給休暇の消化や休日の前倒しと同時に実行することが可能ですが、やはり従業員の同意を得る事が必要です。

 

*2020年3月5日時点に公表されている情報に基づきます。

中国において、新型コロナウイルスの影響で在宅勤務の体制で労務を提供する従業員の給与について、どのような政策が取られますか。

各省や市によって異なります。例として上海市と江蘇省では、在宅勤務の体制で労務を提供する従業員に対し、その期間の給与を全額支給すべき、としています。

*2020年3月5日時点に公表されている情報に基づきます。

中国において、新型コロナウイルスによる営業停止期間の従業員給与に関して、どのような政策が取られていますか。

各省や市によって異なります。例として上海市と江蘇省では、営業再開を申請できる2月10日から、正式に営業再開する日までの給与について、以下のような政策がとられています:

 

1、防疫対策の制限により会社が営業再開できない場合でも、在宅勤務で労務を提供している社員に対し、給与を全額支給すべきである。

 

2、在宅勤務での労務提供ができない従業員に対しては、有給休暇を消化もしくは以降の休日を前倒しし、営業再開後の休日出勤や残業により相殺が可能である。ただし、会社から強制する事はできず、従業員の同意を得た上で、協議書を締結すべきである。

 

【上海市】営業再開していない期間の給与計算に関する細則はまだ判明していない点が多いため、その期間分の給与の支給は次期に後回すことができます。

 

【江蘇省】営業再開日まで、労働契約書規定の一つの給与計算期間(通常1ヵ月間)以内は、契約書通りに給与を支給すべきとされています。また、一つの給与計算期間を超えた場合、江蘇省の最低賃金×80%の基準で生活手当を支給すべきとされています。

 

なお、これらの給与計算の措置は、前述の有給休暇の消化や休日の前倒しと同時に実行することが可能ですが、やはり従業員の同意を得る事が必要です。

 

※2020年3月5日時点に公表されている情報に基づきます。

上海に法人を持っていますが、最近、「稳岗补贴」という申請通知がありました。もしかして詐欺ですか?

詐欺ではありません。


上海市政府が失業率(解約率)が低い会社に対し奨励をするような、採用安定の補助手当です。

 

弊社の上海法人も実際7月に申請をし、1カ月ぐらいの公示時間を経て8月中旬に補助手当の着金がありました。

 

■背景:
今年5月1日に発表した上海の規定により、当該会社の失業率が3.92%以下、及び上海市産業調整政策、環境保護政策に適合する企業、尚且つ失業保険を納付している企業であれば、前年度納付した失業保険(会社分+個人分)総額の50%を、採用安定の補助手当として企業に還付することとなります。
※還付には個人分の失業保険も含まれます、会社への補助なので、個人への返還は不要との事です。

従業員が労働契約法を違反し労働契約を解除したため、賠償金を払いましたが、当該従業員から経済補償金も払うよう強く要求してきました。
やはり、経済補償金も払わなければなりませんか?

賠償金と経済補償金は、両方とも払う必要ありません。

 

※賠償金は経済補償金の2倍で計算されます。
※参考
中国労働契約法の第八十七条
中国労働契約法実施条例第二十五条

従業員と協議を経て、労働契約を解除することとなりましたので、経済補償金を支払う必要は無いと考えて良いでしょうか?

支払う必要があります。

 

雇用企業と労働者とが協議により合意すれば、労働契約を解除することができますが、労働者に労働契約の解除を求め、且つ労働者と協議による合意で労働契約を解除した場合では、経済補償を支払わなければなりません。

 

※参考資料
中国労働契約法の第三十六条、第四十六条

工場は労働保護を提供してくれないので、辞任したいのですが、経済補償金を支給してもらえますか?

締結した労働契約書の確認が必要です。

 

雇用企業が労働契約の規定通りに労働条件または労働保護を提供しない場合、労働者は労働契約を解除することができます。


そして、雇用企業は労働者に経済補償金を支払わなければならないとされています。

 

※参考
中国労働契約法の第三十八条、第四十六条

工場引っ越しのため、社員の経済補償金を計算しています。
月間平均賃金4万元で20年間勤続してきた社員に、80万元の経済補償金を支払わなければならないのですか?

経済補償金の支払いは必要ですが、計算方法が違います。

経済補償金の支払いには上限があります。

 

■勤続年数
支給期間は最長で勤続年数12年を超えないものとするので、最大12カ月分の経済補償金となります。

 

■賃金
従業員の月給が企業の所在する直轄市、市級人民政府が発表した前年度のその地域における平均月給の3倍を上回る場合、支払う経済補償金の基準は地域の平均月給の3倍とする。

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