中国ビジネスの疑問一問一答

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中国ビジネス "人事・労務"の一問一答Q&A

社会保険の基数となる、「前年度の平均月間賃金」は、具体的どのようなものがありますか?
年間ボーナスも計算対象内ですか?

6つあります。
ボーナスも計算対象内です。

 

1.時間計算性給与
2.件数計算性給与
3.ボーナスやインセンティブなど奨励金
4.手当
5.残業代
6.特殊ケースで支払う給与 例:祝日などで支払う福利性金銭

社会保険の基数はどうやって決められますか?

■新入社員の場合
  労働契約で定めた税込み給与が基数となります。

 

■新入社員ではない場合
  前年度の平均月間賃金となります。

上海では毎年、体の不自由な人の就業保障金や賃金未払い保障金などが支払われていますが、強制ですか?
金額はどう計算されていますか?

どちらも企業の社会責任として義務付けられています。

 

■体の不自由な人の就業保障金(中国語で「残疾人就业保障金」、略称「残保」)

・納付頻度:年1回。
 毎年7月に金額通知が発行され、9月に納付通知が発行されます。
 9月25日に控除されます。

・金額計算方法:従業員数×平均納付基数×1.5%

※「平均納付基数」:前年度会社社会保険基数合計数/前年度従業員人数
※納付制限:体が不自由という法的証明書を持つ従業員が、従業員総人数の1.5%まで達していない場合、強制納付です。

 

■賃金未払い保障金(中国語で「欠薪保障金」、略称「欠薪」)
・納付頻度:2018年からは、徴収停止になっています。

男性社員も生育保険に加入しなければなりませんか?

加入しなければなりません。

 

生育保険料は企業側だけが納付し、従業員側は納付しませんが、男女問わず、会社が従業員分支払わなければいけません。


これにより、男性社員の配偶者が就業していない場合でも、生育医療費用の申請ができます。

どのような場合で、労災認定されますか?

7つあります。

 

1.勤務時間や勤務場所で、仕事の原因で事故傷害を受けた場合
2.勤務時間前後に勤務場所で、仕事と関連する準備や仕上げ作業で事故傷害を受けた場合
3.勤務時間と勤務場所で、仕事の職責を果たすため暴力などで意外障害を受けた場合
4.職業病を患った場合
5.仕事での外出期間中、仕事が原因で障害を受けた場合、あるいは行方不明となった場合
6.出退勤途中、本人が主要責任ではない交通事項や都市軌道交通、客運フェリー、列車の事故傷害を受けた場合
7.法律や行政法規規定が労災と認定すべきその他の場合

職業病は労災認定されますか?

認定されます。

 

ただし、職業病の範囲規定や認定があるので、「職業病」と証明できる法定資料は必須です。

社会保険は具体的にどのようなものがありますか?

種類は5つありますが、各地の規定による、納付率が違います。

 

■北京の場合の納付率
1.養老保険:会社側19%、従業員側8%
2.医療保険:会社側10%、従業員側2%+3元
3.失業保険:会社側0.8%、従業員側0.2%
4.労災(工傷)保険:会社側0.5~2%(業界で変動)、従業員側0%
5.生育保険:会社側0.8%、従業員側0%

 

■上海の場合の納付率
1.養老保険:会社側20%、従業員側8%
2.医療保険:会社側9.5%、従業員側2%
3.失業保険:会社側0.5%、従業員側0.5%
4.労災(工傷)保険:会社側0.2~1.9%(業界や労災歴史で変動)、従業員側0%
  ※2019年4月30日まで、会社側0.1~0.95%で実行
5.生育保険:会社側1%、従業員側0%

社会保険は納付しなければなりませんか?

納付しなければなりません。

 

従業員分も給与から事前控除をして、会社がまとめて納付することが強制的に義務付けられています。

生育保険からもらう「産休中生活手当」、「生育医療費」とその他生育保険が発給する手当などは、個人所得税の課税対象になりますか?

県以上の人民政府が定めた関連規定によると、個人所得税の免税対象となります。

 

※参考
中国税務局が発行した産休中生活手当及び生育医療費の個人所得税に関する規定:【国家税务总局关于生育津贴和生育医疗费有关个人所得税政策的通知】(财税《2008》8号)

2019年1月1日から、社会保険費は社会保険専用口座によって控除されるのではなく、税務局が直接企業の銀行口座から控除することとなると聞いてますが、本当ですか?
控除先が変わることによって、企業に対して何か不利がありますか?

本当です。

 

社会保険を合法的に納付している限り、不利はございません。
むしろ、税務局が直接控除するので、担当者の手続きが減るメリットがあります。

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