中国ビジネスの疑問一問一答

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中国ビジネス ""の一問一答Q&A

男性社員も生育保険に加入しなければなりませんか?

加入しなければなりません。

 

生育保険料は企業側だけが納付し、従業員側は納付しませんが、男女問わず、会社が従業員分支払わなければいけません。


これにより、男性社員の配偶者が就業していない場合でも、生育医療費用の申請ができます。

どのような場合で、労災認定されますか?

7つあります。

 

1.勤務時間や勤務場所で、仕事の原因で事故傷害を受けた場合
2.勤務時間前後に勤務場所で、仕事と関連する準備や仕上げ作業で事故傷害を受けた場合
3.勤務時間と勤務場所で、仕事の職責を果たすため暴力などで意外障害を受けた場合
4.職業病を患った場合
5.仕事での外出期間中、仕事が原因で障害を受けた場合、あるいは行方不明となった場合
6.出退勤途中、本人が主要責任ではない交通事項や都市軌道交通、客運フェリー、列車の事故傷害を受けた場合
7.法律や行政法規規定が労災と認定すべきその他の場合

職業病は労災認定されますか?

認定されます。

 

ただし、職業病の範囲規定や認定があるので、「職業病」と証明できる法定資料は必須です。

社会保険は具体的にどのようなものがありますか?

種類は5つありますが、各地の規定による、納付率が違います。

 

■北京の場合の納付率
1.養老保険:会社側19%、従業員側8%
2.医療保険:会社側10%、従業員側2%+3元
3.失業保険:会社側0.8%、従業員側0.2%
4.労災(工傷)保険:会社側0.5~2%(業界で変動)、従業員側0%
5.生育保険:会社側0.8%、従業員側0%

 

■上海の場合の納付率
1.養老保険:会社側20%、従業員側8%
2.医療保険:会社側9.5%、従業員側2%
3.失業保険:会社側0.5%、従業員側0.5%
4.労災(工傷)保険:会社側0.2~1.9%(業界や労災歴史で変動)、従業員側0%
  ※2019年4月30日まで、会社側0.1~0.95%で実行
5.生育保険:会社側1%、従業員側0%

社会保険は納付しなければなりませんか?

納付しなければなりません。

 

従業員分も給与から事前控除をして、会社がまとめて納付することが強制的に義務付けられています。

「営改増」関連
小規模納税人は「増値税専用領収書」発行できませんか?

2018年2月1日から、建築業、鑑証諮詢業、宿泊業、工業及び情報発信、ソフトと情報技術服務業の小規模納税人でも、月間売上が3万元(あるいは、四半期売上が9万元)を超えた場合、自社内での発行申請が可能となりました。

増値税専用領収書の税金還付聯(抵扣联)を紛失してしまったのですが、どうすればいいのですか?

増値税専用領収書の領収書聯(发票联)のコピーを使って、還付認定や簿記することができます。

 

※参考
中国税務局が発行した増値税領収書の受領と使用手順を簡略化にする告知:【国家税务总局关于简化增值税发票领用和使用程序有关问题的公告】(国家税务总局公告2014年第19号)

生育保険からもらう「産休中生活手当」、「生育医療費」とその他生育保険が発給する手当などは、個人所得税の課税対象になりますか?

県以上の人民政府が定めた関連規定によると、個人所得税の免税対象となります。

 

※参考
中国税務局が発行した産休中生活手当及び生育医療費の個人所得税に関する規定:【国家税务总局关于生育津贴和生育医疗费有关个人所得税政策的通知】(财税《2008》8号)

2019年1月1日から、社会保険費は社会保険専用口座によって控除されるのではなく、税務局が直接企業の銀行口座から控除することとなると聞いてますが、本当ですか?
控除先が変わることによって、企業に対して何か不利がありますか?

本当です。

 

社会保険を合法的に納付している限り、不利はございません。
むしろ、税務局が直接控除するので、担当者の手続きが減るメリットがあります。

中国で、産休休暇を取得中の女性社員に対して、毎月給料を支払わなくてはならないのでしょうか?

生育保険によって一部もしくは全額が補填されます。

 

上海の場合、企業には生育保険が義務付けられていますので、産休を取得する女性社員は、「産休中生活手当」を生育保険から受給することができます。


「産休中生活手当」が当該社員の出産前12ヶ月の平均賃金より高い場合、会社から一切給与支払う必要はありません。一方、平均賃金より低い場合、会社からは差額のみ支給すれば良いことになっています。

 

「産休中生活手当」の判断基準や差額の詳細などに関しては、一度ご相談ください。

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